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市議選レポート

■立候補予定者説明会(4/18)

 午前中、堀端の振興局に行って、前夜の会議で指示されたとおり、政治団体届けの用紙をもらいに行った。書式例にならって「松坂まさお後援会」を作り、すぐに届けを出した。即受理された。振興局が近いから半日仕事だ。昼飯は食いそこねた。

 その足で文化会館へ向かった。経験者H君と選挙カーを使うなといってくれたT君に付き添いをお願いした。実はT君は(父親が市議経験者でもあり、)普段から森岳まちづくりで何かと重要な場面で的確な判断を下す頼りになる男である。私は心で彼を選挙参謀として位置づけた。

 告示(5/18)1ヶ月前、立候補予定者は文化会館中ホールの説明会場に集まる。いろんなうわさがここで初めて本当になるわけである。本人だけの人、参謀だけの人、参謀と二人の人、両脇に参謀をはべらせているのは私だけだったかもしれない。森岳商店街の会長さんも親父さんの資料を取りに来られていた。亡くなられた河野さん・県議に転出した楠さんの欠員2名ワクに対して新人は私を入れて4人。うわさのあった元職(又はその息子さん)、安中方面の若手(これ実は、今となっては我が同志園田君)は姿が見えなかった。

 分厚い山のような資料、役所(市選管)や警察の説明は、たてまえに終始するから、実に分かりにくい。「だからそれは違反なのかどうなのか!?」わけが分からない。隣でH君が、これは重要。これは無視してよい。これは大目に見られる。怒られても注意だけで問題ない。印鑑は専用を持つべし。これは事前に選管で確認。などポイントを抑えてくれて助かる。

 説明担当者に
※『地方選挙早分かり』(全国市区選挙管理委員会連合会編)1400円
を薦められて、買わざるを得なくなる。財布を忘れていた。T君に借金をした。その後この本にはずいぶん世話になるが、選挙と政治の境界がもともとハッキリしていないので、実に分かりにくく、結局は選管に足を運んで確認することになる。それでも立候補予定者はこの本ぐらいは勉強しておくとずいぶん参考になると思います。


 説明会のあと新聞各社が待ち構えていた。現職は撮影済みらしく、新人4名は会場脇で撮影されてインタビューを受ける。一人の方は、説明を聞きに来ただけで立候補の意思は無いということで撮影を受けずに帰られた。作戦かな?と疑心暗鬼が走ったが、後で考えれば、翌日の新聞で
立候補予定者として写真入で公表される。実質的に選挙が始まるわけで、ここで名前を出さないと大きく出遅れることになるから、勝つ気なら写真撮影に応じるはずだ。床屋に行ってヒゲを剃っておくのだった!結局この時点で一人はみ出しの選挙となる。

 かくして、選挙は1ヵ月後なのに、立候補予定者として新聞報道があり、それからあとは投票依頼行動はしないでも、「こんにちは」と言うだけで、相手は一方的に投票をお願いされたと思うようになるわけである。さあぐずぐずしておれん。早速手配り用のチラシ作成に着手した。他の候補予定者はとっくに作成済み(又は不要判断を下している)。森岳まちづくりの会の簡易印刷機が大いに力を発揮する。1枚単価1円の『政策研究資料』を片手に人に会う大作戦がスタートする。

■看板

 ふだんの政治活動の中で、選挙候補者を類推させるような掲示物は禁じられている。名前を貼り出したりしてはいけないのであります。ただし(市議選の場合)40センチ×150センチ以内の看板12枚までは、例外的に認めている。つまり政治家の連絡先が分かる程度なのでしょうか。

 政治活動の届は振興局なのに、この看板は市選挙管理委員会に届けて「証票」を受け取って、掲示しなければならない。政治活動と言いながら実質的には例外的選挙運動だからだろう。この看板が、皆さんご存知のように何故か、ちまたにあふれ、選挙直前にピークを迎えるのであります。畑の真ん中に5枚も6枚も○○一郎・△△太郎連絡所が並ぶわけです。看板屋さん次第ですがこれが約1万5千円。12枚出せば18万円也。これは選挙外の費用であります。

 私は自分の事務所の窓に合わせて40センチ×129センチのちょっと小ぶりの看板を2枚、選挙事務所用看板(100センチ×117センチ:これは100センチ×350センチ以内で3枚が上限)を1枚作成した。前者は政治活動費から捻出して選挙期間前に掲示。(選挙期間中は移動、新設はできない。)コピーで3枚目を作り、1階店のほうにも掲示した。

 一方事務所看板は告示後貼り出す。認められているサイズの3分の1ぐらいで、しかも枚数も3枚までいいのに1枚きり。同じ色でタスキも作った。後者は選挙費用である。

■選挙運動でしていいこと・いけないこと

 選挙運動期間(告示後、届出を済ませて投票日前日までの1週間:市議選の場合)は自由に投票依頼をしていい。電話をじゃんじゃん掛けまくって良い。もちろん金品を渡したりしてはいけない。戸別訪問(家の中に入ること)、印刷物の配布は禁止である。皆さんご存知の街頭演説・移動中の名前の連呼・個人演説会・指定箇所へのポスター掲示・選挙はがき2000枚・選挙公報・新聞広告・事務所の設置などなど。

 看板・ポスターの寸法や枚数制限。運動員の人数上限。選挙カーの後ろに列を成しての運転の禁止(3台並べば列だが、2台はどうか?)。マイクの使用は8時から20時まで。山のようにある細かい制限ルールの範囲内で選挙が繰り広げられる。

 日常の政治活動では、家に上がりこんで政策報告などをしても許されるが、選挙期間中だけは(誤解を招くから:金品授受の恐れがあるから)家に入り込むのは禁止される。誤算だったのは日常認められている政策チラシの配布が選挙期間中は禁止となっていることでした。選挙期間まで見込んで大量に準備したチラシは告示前日までに配りきれずにだいぶロスを出しました。(数千枚:数千円)

 今回の選挙の最大の変更点は「選挙公報」でした。県下一斉、初めての導入でした。私は特にこれには神経を集中させました。これだけは現職議員も経験がなく横一線だったからです。ここでポイントを稼がなくてはと必死でした。幸い春の統一地方選は島原だけ1ヶ月遅れなので長崎や諫早から現物を取り寄せ、研究し、与えられたスペースで政策を訴えました。

 インターネットについてはまだ法整備が整っておらず、公選法に引っかかっては損と判断して選挙期間中はホームページの更新はしませんでした。(その余裕もなかったですが・・・)   

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