松坂まさお後援会規約
第1条(名称、所在地)
本会は、松坂まさお後援会と称し、主たる事務所を島原市におく。
第2条(目的)
本会は、松坂昌應氏を後援することにより、市政の発展と市民生活の向上を図り、合わせて会員相互の情報共有を目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 講演会、座談会、研究会等の開催。
2 会報等の発刊及び配布
3 関係諸団体との連携
4 その他本会の目的達成のため必要な事業
第4条(会員)
本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
第5条(役員)
本会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 2名
幹事 若干名
会計責任者 1名
監事 2名
第6条(役員の選出及び任期)
1 役員は、総会において選出する。
2 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第7条(会議)
1 会長は毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
2 会長は、必要に応じ役員会を招集する。
第8条(会費)
本会の経費は、寄付金その他の収入をもって充当する。
第9条(会計年度及び会計監査)
1 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
2 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。
第10条(規約の改廃)
本規約の改廃は、総会において決定する。
第11条(補足)
本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。
附則
本規約は、平成15年4月18日から実施する。